マイナンバーに加えて、多くの企業の人事・総務担当の方を悩ましているのが、本日2015年12月1日からのストレスチェック義務化です。ある調査では認知度が50%程度しかないというデータもあるようで、一般的には知らない方も多いかもしれませんが、多くの企業が対象になる法改正です。
大まかな法律の内容は以下の通りです。
・従業員50名以上の事業場は年に一回以上のストレスチェック実施が義務化される。
・ストレスチェックは従業員個人が質問票の内容に回答する形で実施する。
・ストレスチェックの結果、高ストレスだった者や希望者には医師による面談を実施しなくてはならない。
・ストレスチェックの回答結果は従業員個人にフィードバックしなくてはならない。
厚生労働省が200ページ近くある分厚いマニュアルを発行しており、細かい規定がたくさんありますが、おおむね上記のようなないようです。
ここで気になるのが「ストレスチェックを実施しないとどうなるの?」という話。実は、現時点では具体的な罰則はありません。具体的な罰則がないため、法律が始まったところで形骸化してしまうのではないかという懸念もあります。また、ストレスチェックの結果は本人の同意なく企業が見てはならないというルールになっていますが、この点についても様々な方法で法律をかいくぐり、企業が個人の結果を入手して人事評価や人材配置の参考にするのではないかという声も上がっています。
メンタル不調を未然に防ぐというのがストレスチェック実施の目的なのですが、企業の現場ではなかなか理解されず「面倒な法律」と思われているのが現実なのかもしれません。