消費税率が5%から8%に昨春から引き上げられたことを受けて、その影響を緩和するための給付金があります。現在、厚生労働省のサイト上に「確認じゃ!2つの給付金」という特設サイトが設けられており、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」という2つの給付金について説明されています。
臨時福祉給付金は、平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象であり、対象者1人につき6,000円が支給されます。住民税が課税されない所得水準の目安は、単身者が100万円、夫婦で156万円、夫婦子1人だと205.7万円(それぞれ給与所得)となっています。年金収入だと、年齢などによって金額が変わってきます。平成27年1月1日時点で住民票があった市町村から支給されることとなっており、それぞれの市町村での受付状況は、サイト内の検索ページから確認することができます。
子育て世帯臨時特例給付金は、平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象であり、対象児童1人につき3,000円が支給されます。平成27年6月1日以後に生まれた子どもは対象外となります。児童手当を受給されている方のほとんどがその対象となるので、臨時福祉給付金より分かりやすい制度です。平成27年6月分の児童手当を受給する市町村から支給されます。こちらも臨時福祉給付金同様、受付状況の確認がサイト内の検索ページから実施できます。
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」はそれぞれの支給要件を満たしていれば両方とも受給することができます。一定の住居を持たず、いずれの市町村にも住民票が無い場合やDV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、住民票を移すことができていない場合においても、今、住んでいる市町村の窓口に相談に行けば、受給に向けた話を聞くことができます。
受給金額が高いと感じるか安いと感じるかは世帯それぞれですので、「もらえるものはもらっておこう」という精神でOKのような気がします。お金がないということが一因となって生まれる生きづらさもあります。もちろんお金がないという状態を劇的に改善する方法は少ないかもしれませんが、情報を持っているということは大きな武器になります。今年度の給付金もそうですが、最近の厚生労働省のサイトはかつてより分かりやすくなってきています。弱者救済も一つの役割である省庁ですし、ネットサーフィンしてみるのも悪くないかもしれません。
(参照)
「確認じゃ!2つの給付金」
http://www.2kyufu.jp/index.html