DV、ストーカー等被害者のマイナンバー通知カードの安全な受け取り方

今年10月(2015年10月)より、国民全員にマイナンバーが発行されます。これは国民一人ひとりに12桁の番号を割り当て、氏名・居住地・所得・税金等の個人情報をひとつの番号で管理するというものです。社会保障や税金、住民票の管理といったこともマイナンバーに付随しているため、行政サービスの効率化はもちろん、役所への書類提出や申請等で窓口をたらい回しにされる可能性も少なくなるといった、国民の利便性向上も目的のひとつとなっています。このマイナンバーは「マイナンバー通知カード」に記されており、保険証をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。
 

総務省ホームページにある当該ページのスクリーンショット。
総務省ホームページにある当該ページのスクリーンショット。

 

ただ、この通知カードの受け取り方はアナログなもので、住民票の住所地に簡易書留で送られてきます。つまり、住民票の住所と異なる場所に住んでいるひとは受け取れない可能性があるということです。住民票を移動しないパターンのひとつに、実家から引っ越すときがありますが、この場合は実家に届くので、大きな問題になることは少ないかもしれません。ただ、ネガティブな理由から住民票の住所と異なる場所に住んでいる場合は、注意と解決策が必要です。最も留意すべき背景を持つのは、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けている方やストーカー被害に合っている方、児童虐待等の理由から別居している子どもなどが挙げられます。
 

総務省では「やむをえない」理由で住民票の住所地で受け取れないひとのための施策を用意しています。
 

・東日本大震災による被災者

・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方

・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
 

これらの方々が「やむをえない」理由の該当者に当たりますが、現在住んでいる場所を登録すれば、そこに通知カードが送付されます。下記リンクのページ内にある「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」をダウンロードし、氏名や居所、やむをえない理由などの情報を記入し、住民票のある市町村に持参するか郵送すればOKです。これは8月24日から9月25日までの期間内に必着です。他にも必要な添付資料がいくつかありますが、それはリンク内を読んでいただければと思います。また、申請書をダウンロードできる、記載できる環境になければ、近くの市町村に赴けば、手続き等は手伝ってくれるはずです。
 

20150817ニュース用
 

マイナンバー制度、個人的には保険証の番号や基礎年金番号、パスポートや運転免許証の番号がすべてがバラバラで、バラバラに管理されていたことを思えば、非常に理に適った施策だと思っています。ただ、この制度を導入し、受け取るという場面でリスクが増す属性の方々がいることは知りませんでした(個人情報の漏洩等のリスクは広義で国民全員にあると思います)。当事者である方はもちろん、身近に当事者がいる・関係者がいるという場合は、ぜひ共有していただきたいです。情報は自分を守てくれる味方です。
 

(参照)
東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ(マイナンバー制度と個人番号カード)|総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

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