医療機関で外国人患者に電話通訳ってできるの?

海外旅行先で怪我をした、病気になったというとき、どこの病院に行けばいいんだろう、どんな薬なら飲めるのだろうと不安になったことはありませんか?言葉が通じない、何と書いているか理解できない。異国でのトラブルに不安はつきものです。
 

反対に、外国人の方が日本国内で怪我をした、体調を崩したといったとき、どこの病院に行けばいいか、どんな医療を受ければいいのか、なかなか判断できない場合もあります。そもそも病院などの医療機関に行こうとしても、日本語でのコミュニケーションがうまくいかないため、もどかしい思いをすることだってあります。
 

例えば、クレジットカード会社のコールセンターに電話すると、近くの病院を紹介してもらえたり、必要な手続きを教えてもらえたりしますが、医療現場で通訳してもらえるわけではありません。日本では医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と明記されており、医師の言葉を通訳すると、通訳が医業を為していると解釈される場合もあるため、なかなか外国人患者が国内の医療機関でスムーズに医療を受けることが難しい現実がありました。
 

頭痛い外国人男性
 

経済産業省は先月の4月20日、「医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスの医師法・医療法における取扱い」を明確にしました。「医療機関を訪れる外国人患者向けに電話通訳を行うサービス」が医業に該当するのかという問い合わせに対し、検討を重ねた結果、医師法第17条に規定する「医業」に該当しないこと、医療法第15条の2に定める業務にも該当しないことが判断されました。この結果、外国人患者が医療機関に訪れた際、言語の壁によって生じるストレスを解消するサービスを開発することが可能になりました。
 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの折には、多数の外国人の方々が日本に訪れることは容易に想像できますし、政府はその2020年までに訪日外国人を現状の約2倍の2千万人にするための新しい行動計画をまとめています。どうやったら日本に来てもらえるかという議論ばかりに目がいきがちですが、実際には「日本っていい国だよね」と思ってくれるリピーターを作ることが重要なのではないでしょうか。今回の経済産業省の判断はあまり知られていないかもしれませんが、国内でどのように外国人に快適に過ごしてもらうかという点においての大きな判断かもしれません。
 

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