セクハラによる精神障害の労災認定

職場内でのセクシュアルハラスメントが原因で精神障害を負った場合、業務上の労災認定が下りるかどうかという「心理的負荷による精神障害の認定基準」によっては、労災が認められることもあります。怪我などによる身体障害の場合と違って、精神障害の場合は目に見えないものであり、原因がひとつに限らず、複数が絡み合っていることもあるため、「労災認定されます」と言い切ることは一概にはできませんが、労災認定される場合があることを知っていることは重要かもしれません。
 

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②精神障害の発病前おおむね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因によって精神障害を発病したとは認められないこと
 

この3項目が「精神障害の労災認定要件」となりますが、プライベートの問題や家族の問題などが発病の原因のひとつと判断されてしまうと労災認定は下りなくなります。精神障害を負った因果関係が業務上にあることが明確でなくてはなりません。セクハラでいえば、強姦やわいせつ行為など特別な出来事があれば、心理的負荷の評価が強いと判定されます。また、身体接触や性的な発言に関しては、その継続性や頻度、改善意欲の有無などによって総合的に判断されるようです。
 

そもそもセクハラ自体NGなものですが、自分が被害者になった場合、そしてその結果精神障害などを負ってしまった場合の措置は知っておいて損はないでしょう。自分の家族、友人、同僚と対象者を広げていけば、救う機会、支える機会が発生するかもしれません。
 

セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/panphlet.pdf
 

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